トップ みんプロプラス バックナンバー(2015.6) 知らないじゃすまされない、新自転車のルール

知らないじゃすまされない、新自転車のルール

6月1日から道路交通法が改正になり、自転車のルールが改正されました。
今までも何度か改正がおこなわれてきたのですが、基本的に危険運転に対する罰則の強化が主な変更点だったので、まじめな優良ドライバーにはあまり関係がありませんでした。
ところが今回は、今までとはまったく違って子供たちも含めてほとんどの方に影響がある変更なのです。

今回の改正のポイントについて

このたびの道路交通法の改正で、自転車による危険行為に対して安全講習の受講が義務化されました。
3年間に以下に述べる危険行為を2回以上繰り返すと、「自転車運転者講習(3時間)」の受講(重厚手数料5,700円がかかります)が命ぜられます。
この講習を3ヶ月以内に受講しないと、5万円以下の罰金が科せられることになったのです。

危険行為の概要

  • 1. 信号無視
  • 2. 通行禁止道路(もしくは場所)の通行
  • 3. 歩行者専用道での徐行違反等歩行者妨害
  • 4. 歩道通行や車道の右側通行等
  • 5. 路側帯の歩行者妨害
  • 6. 遮断機が下りた踏切への進入
  • 7. 交差点での左方車優先妨害
  • 8. 交差点での右折車妨害等
  • 9. 環状交差点での安全進行義務違反等
  • 10. 一時停止違反
  • 11. 歩道での歩行者妨害
  • 12. ブレーキの無い自転車運転
  • 13. 酒酔い運転
  • 14. 安全運転義務違反
これらの危険行為は、ほとんど毎日のように私たちの周りで目にすることではないでしょうか。

日常になっている危険行為

携帯電話をいじりながらの「ながら運転」などは、目にしない日のほうが珍しいくらいですよね。
また、右側を逆送、信号無視、一時停止や斜め横断。
無灯火運転ももちろんだめです。
傘を差して自転車に乗るのもいけないことになっています。

気をつけていただきたいのは、14歳以上の未成年も対象だということです
また将来のことを考えれば、14歳という年齢に限らず、お子様も交えてご家庭内で自転車の運転と安全マナーについて、話し合う機会を作る必要があるのではないでしょうか?

これを機に、保険も検討

もしものときの賠償責任保険を検討する必要もありそうです。
万が一のことを考えると、必要かもしれません。
ちなみに、ご契約の自動車保険や、火災保険などに、月額180円くらいで個人賠償責任特約を付帯することができるようです。

自転車といえば、これまでは歩行者とほぼ同じ感覚をもたれていたのではないでしょうか?
自転車を運転する方なら、上記の危険行為のいくつかには身に覚えがあるものではないでしょうか?

今回の道路交通法の改正の有無に関わらず、自転車は車と同じです。
交通規則を正しく認識して、安全運転マナーを守って事故の被害者にも、加害者にもならないように十分注意しましょう。

「自転車の新ルール」についてメンバーと話してみませんか?